陸前高田市議会 2022-09-08 09月08日-04号
これまでも景観条例、屋外広告物条例等について議論を重ねるたびに、市民、事業者等への周知を図る旨の答弁をいただいておりましたが、最近でも施主並びに工事事業者が条例等の存在を知らないまま建築がなされ、追加工事を余儀なくされたり、誘客のために必要な屋外広告物の掲示が事業者の意図とは違ったものとなってしまう事例があったと耳にしました。
これまでも景観条例、屋外広告物条例等について議論を重ねるたびに、市民、事業者等への周知を図る旨の答弁をいただいておりましたが、最近でも施主並びに工事事業者が条例等の存在を知らないまま建築がなされ、追加工事を余儀なくされたり、誘客のために必要な屋外広告物の掲示が事業者の意図とは違ったものとなってしまう事例があったと耳にしました。
1点目は関係者の責務の明確化、2点目は広域連携の推進、3点目は適切な資産管理の推進、4点目は官民連携の推進、5点目は指定給水装置工事事業者制度の改善です。 これらの改正内容の中でも世界的、全国的にも議論を呼んでいるのが官民連携の推進に係る仕組みについてであります。
それと別に岩手県病床機能分化連携施設設備事業補助金の交付内示が得られた時点で、総合花巻病院で理事会を開催し、旧病院建物、施設解体撤去に関する承認を得て、速やかに工事事業者を入札により選定して工事に着手したいとの考えであると伺っております。
また、今回、水道工事がメーンとなるのですが、この工事事業者の選定方法はどのようにお考えなのか教えていただきたいと思います。 それと工事期間、さらに優先順位などは特定してあるのかもお聞かせ願います。 また、この工事に関しまして、寒冷地仕様のホットヒーターみたいなものも工事費に含まれているのかもお聞かせ願いたいと思います。
主な改正内容は、指定給水装置工事事業者5年更新制の新設に伴う根拠法令の追記、新規指定に係る手数料の改正及び更新に係る手数料の新設を行おうとするもので、施行期日を令和2年4月1日としようとするものです。 56ページを御覧願います。 議案第17号釜石市学校給食センター条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。
提案理由でございますが、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料について定めるほか、所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 50ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。新旧対照表24ページから34ページまでを併せてご覧願います。
この案件は、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定について、これまで無期限であったものに対し、5年ごとの更新制度が新たに導入されたことに伴い、当該指定の更新に係る手数料を新たに定める必要があるため、滝沢市水道事業給水条例の一部を改正するものであります。 主な改正内容といたしましては、当該指定の更新の手続に係る手数料の額を1件につき1万1,000円とするよう定めるものであります。
1、条例改正の趣旨ですが、水道法の一部改正により、無制限であった指定給水装置工事事業者の指定の効力が5年で失効することとなったため、更新に係る手数料を定めようとするものです。あわせて、定義規定の整備をするものでございます。 2、改正の内容ですが、(1)、第4条関係は、「指定給水装置工事事業者」を定義するものです。 (2)、第40条関係は、指定の更新をするときの手数料を定めるものです。
将来にわたりまして、この市民の安全・安心の生活を継続して享受できる体制を、さらにしっかりと築いていくという観点から、今後において、この土木工事事業者への担い手確保事業につきましては、本市としてはもし取り組まれていくことがあれば、そのお考えについてお聞きをしたいと思います。 ○議長(小原雅道君) 遠藤建設部長。 ◎建設部長(遠藤雅司君) お答えいたします。
本条例案は、水道法の改正に伴い指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されたことから、更新時の手数料の額を定めようとするものでございます。 それでは、改正の内容についてご説明いたします。 第29条は、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定めるとともに、文言の整理をしようとするものでございます。
消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、分岐負担金、水道料金及び水道メーター使用料を改定するとともに、水道法の一部改正による指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入に伴い、指定更新手数料を定めるほか、水道法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備をしようとするものでございます。 お開き願います。
議案の1ページ、第28条の手数料の改正については、平成30年12月の水道法改正により、令和元年10月から施行される指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の規定を新たに設けるものであります。 更新手数料の額については、更新に係る事務の量などを勘案し、1件につき1万円としようとするものであります。
この件につきましては、所定の電気通信工事事業者8者を指名し、令和元年5月17日に5者辞退による3者での指名競争入札を執行し、1回目の入札で落札したものでございます。なお、参考までに、入札の最高額は消費税抜きで2億9,400万円でございました。
資材などの価格高騰による増額変更につきましては、平成26年度の制度改正により、グループ補助金の交付決定後、資材等の価格高騰により補助事業に係る施設工事事業者との契約などができない事業者に対して、一定の条件を満たした場合に交付決定額の増額変更を行うとされております。
地元建設業者、土木、電気工事事業者など、業者の育成、今後の災害なども考えたときに、もうそろそろ通常の指名入札等に戻して地元業者に仕事が行き渡る方法を考えられるべきと考えます。いつまでプロポーザル方式CMでの契約を続けられるのかお伺いいたします。 次に、復興集合住宅及び戸建てに入居を申し込む際に、過去の市税滞納、市営アパート等の家賃滞納の有無は条件になるのかどうかお伺いいたします。
今回の業務委託に際しては、一関市水道工事業協同組合、あるいは地元の電気工事事業者の方々と施設管理、水道事業のあり方などについて意見交換を行ってきたところであり、今後も水道事業の運営に関することについて広く意見を聞いてまいりたいと考えております。
これ以上の遅延が生じないよう、庁内関係部署や工事事業者はもとより、国や県、インフラ事業者といった各関係機関と連携を密にして、いま一度スケジュール管理を徹底し、計画どおりの事業完了を目指してまいりたいと存じます。
そうした後ですけれども、工事が実際施工になりますと工事事業者、それから設計者が、今までの設計者がそのまま工事の進行管理も行います。
(1)、制度利用者及び工事事業者からどのような声(感想)が寄せられているか。 (2)、制度利用者をふやすとともに、町内業者の仕事確保、雇用増にさらに資するため、補助率、補助限度額を平泉町のように20%、20万円に引き上げてはどうか。または、限度額のみ20万円に引き上げてはどうか。 (3)、現在の制度では、生涯一度しか利用できない。
また、各工事事業者等においても、早期の復興を目指して相当な努力のもと、資材確保に努められておるものと認識しております。 ぜひ、今後も、これら関係機関とのさらなる連携強化を図り、早期復興に向けて取り組んでいただきたいと願うものであります。 釜石の産業基盤の回復を目指す上で、インフラ整備のおくれは復興スケジュールに大きなダメージを与えかねません。